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マンションの玄関ドアを勝手に交換するのは基本的にはNGな理由とは

マンションの玄関ドアの交換についてこのようなお悩みはありませんか?

「マンションの玄関ドアは勝手に交換しても大丈夫?」

「マンションの玄関ドアは誰が交換するべきなの?」

「マンションの玄関ドアを自分で交換することは可能?」

玄関のドアは耐用年数が長いのでなかなか交換するタイミングは訪れませんが、耐用年数に達していなくてもデザインの変更をしたい場合や、さらに高性能な玄関ドアにしたいと考えて交換を検討するという方も多いですが、実は勝手にマンションの玄関ドアを交換してしまうとトラブルになる可能性もあるのです。

例え、マンションの一室を購入したとしても玄関ドアを自分で交換してはいけませんので注意しましょう。

そこで、本記事ではマンションの玄関ドアを交換することについて詳しくご紹介していきます。

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マンションの玄関ドアは勝手に交換しても大丈夫?

賃貸マンションであればマンションオーナーから住居を借りている状態なので勝手に玄関ドアをリフォームしてはいけないことはすぐにわかりますが、実はマンションを購入していたとしても勝手に玄関ドアを交換してはいけません。

なぜなら、マンションの玄関ドアは「共用部分」に分類される場所ですので、管理組合の管轄で管理されているからです。

そもそもマンションには「専有部分」と「共用部分」の2つの部分に分けることができ、「専有部分」とは主に居住スペースの中に独立してある部分で、お部屋のドアや天井、床などの基本的な部分が専有部分となります。

一方で「共用部分」とは、マンションの住人が使用することのできる多くの部分のことを指し、階段や宅配ボックスなどは代表的ですが、実は居住スペースに付いている「窓枠」や「窓ガラス」、「玄関ドア」なども含まれるのです。

これらは「共用部分」の中でも”専用使用権”が与えられているものとなり、基本的には居住者しか使用しませんが、マンションの外観などを守るために「共用部分」に設定されていることが多くなります。

これは法務省が定めている「区分所有法(通称:マンション法)」によっても定められています。「専有部分」なのか「共用部分」なのかを見極めるのは実際のところ難しい場所もありますが、玄関ドアの交換に関しては、マンション管理組合に相談してみることが必要です。

マンションの玄関ドアを交換するのは管理組合の管轄

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先ほどもお伝えした通り、マンションの玄関ドアはマンションの「共用部分」にあたりますので、基本的に玄関ドアが経年劣化などによって故障や破損が発生し交換が必要なケースでは、マンション管理組合がマンション修繕の積立金を原資とし費用を負担します。

これはマンションエントランスの自動ドアが故障している場合や、エレベーターのメンテナンスなどにかかる費用を住人が負担しないことと同じです。

ですので、もしマンションの玄関ドアを交換したいのであれば、マンション管理組合に連絡して交換してもらうことが基本になります。

また、マンションの玄関ドアは戸建の住宅に使用されている玄関ドアよりも耐用年数が長いことも多く、およそ25年が耐用年数となっています。マンション管理組合が修繕積立金より計画的に玄関ドアの交換をおこなう場合は設置されていから25年以上経過してからが1つの目安になる事も多いようです。

このようなことについてはマンションの契約時にもらった書類などに記載されていますので、一度確認してみることがオススメです。

マンションの玄関ドアを自分で交換できる場合もある

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マンションの玄関ドアは基本的にはマンション管理組合主導で交換することをお伝えしましたが、実はマンション管理組合の許可さえあれば自分で玄関ドアを交換することは可能なのです。

ただし、マンションの外観を大きく損ねるようなドアを設置する事は、他の住人に迷惑をかける事につながります。個性的な玄関ドアを設置したい場合はマンション管理組合にその旨をしっかりと伝えましょう。

もちろん、自分で玄関ドアを交換する場合は、いくら経年劣化がひどい場合でもマンション管理会社が費用負担してくれない事が一般的です。

また、マンションについて定められている「標準管理規約第21条第1項」では、下記のように定められていますので、経年劣化以外で故障や破損してしまった場合には、住人が自ら業者に修理を依頼して費用を負担する必要がある場合もあります。

敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の保存行為(区分所有法第18条第1項ただし書の「保存行為」をいう。以下同じ。)のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。

標準管理規約第21条第「敷地及び共用部分等の管理」より引用)

このように、分譲マンションと言っても、マンションによって様々なルールや取り決めがある事を理解しましょう。専有部分である室内は個人の趣味趣向で、思う存分個性が出せますが、外部と面する窓やドアはそういう訳にはいきません。まずは、管理組合に相談してみる、この様な気持ちだと失敗もないと思います。

まとめ

本記事では、マンションの玄関ドアを交換することについて詳しくご紹介していきました。

お伝えした通り、マンション玄関ドアは自分の判断で勝手に交換することはできず、基本的にはマンション管理組合が修繕積立金を計画的に運用し予め決められた時期に交換します。今すぐ交換したい場合は、管理組合に承認をもらわなくてはなりません。

これらのことについては法律や、マンション管理規約によって定められています。マンションの玄関ドアを交換するのであれば、どのような状況であっても一度マンション管理組合に相談してみることがオススメです。

もし問題ないだろうと自分で判断して玄関ドアを交換してしまうと、後々マンション管理組合やほかの住人とトラブルになってしまう場合もあり、余計な費用がかかってしまうことになるので注意しましょう。

ぜひ本記事を参考にしてマンションの玄関ドアを正しい手順で交換してみてください。